税金について
不動産取得税
住宅の取得後、お住まいの各都道府県から通知書が送られてきます。
これは住宅等の不動産の売買・交換・買換・贈与など、不動産の取得に際して課税される税金です。
相続による不動産取得は非課税です。
(納税時期と納付方法) 都税事務所などから送られてくる納税通知書で、納税通知書に記載してある納付期限までに、都税事務所などの窓口や金融機関・郵便局などで納めます。
(計算方法)
住宅 課税標準額×3%=税額
その他 課税標準額×4%=税額
(平成15年4月1日から平成18年3月31日までは 3%)
課税標準額=固定資産税評価額(新築家屋を除く)
課税標準額の例外 (宅地)平成8年から平成17年取得分 課税標準額=固定資産税評価額×1/2
贈与税
住宅資金を他のものからもらった場合には、贈与税がかかります。
しかし特例として、自分の親が祖父母から住宅取得を目的とした金銭の贈与に限り550万円まで贈与税がかからず、また1500万円まで贈与税が軽減されます。
この特例は一生に一度しか使うことができません。
この特例は、年間110万円の基礎控除を5年間分先取りする制度ですのでこの特例を利用した翌年以降4年間に贈与をうけても110万円の基礎控除ありません。
また、夫婦ともにこの特例を受けることができますが、それぞれ実の両親ないし祖父母からの贈与のみ、この特例を受けることができます。
住宅取得等特別控除(住宅ローン控除)
住宅を取得した場合、一定要件を満たせば10年間ローン残高の1%(最高総額500万円)の税額控除を受けることができます。
控除率および控除対象の住宅ローンは、平成17年度以降徐々に縮小します。
《住宅ローン控除を受けるための条件》
①住宅を取得した人の年間所得が3,000万円以下(給与所得者は、額面が3337万円以下)
②取得した住宅の登記簿面積が50㎡以上
③中古住宅については、取得日以前25年(通常の耐火構造マンション)以内に建てられたもの または耐震基準についての証明書の発行を受けている物件
④床面積の2分の1以上を居住の用に供している
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